株式会社シーエスジーという会社から請求の書類が届いたけれど・・
名称 | 株式会社シーエスジー |
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よみがな | しーえすじー |
登録番号 | 北海道知事(3)石第03037号 |
住所 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西5丁目 |
更新日:2016年05月18日現在
株式会社シーエスジー(CSG)は、貸金業(キャッシング、ローン)を営む北海道札幌市の貸金業者です。
「アエル」から「クリバース」に債権譲渡され、さらにシーエスジーに債権譲渡されたという経緯があります。
また、日本プラムから債権譲渡されているケースがあります。
債権回収とは、貸したお金や商品の代金を支払ってもらえない場合に債権者(貸し手)が支払いの要求を行う行為のことを言います。
通常、貸金業者が支払ってもらえずに不良債権化した債権を回収する場合は、債権回収会社(サービサー)に譲渡するもしくは依頼することになります。
債権回収会社(サービサー)は、法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者です。
以前は、弁護士法により、弁護士または弁護士法人以外のものが債権回収業務を行うことは禁止されていましたが、現在では弁護士法の特例として民間会社でも設立できるようになりました。
株式会社シーエスジーは、全国サービサー協会に登録している債権回収会社ではないため債権回収業務を行う事は違法であるとされています。
もし、心当たりが無い業者から請求など通知が届いた場合は、送付元業者に直接連絡する前に専門家に相談することをおすすめします。
株式会社シーエスジーから『債権譲渡及び債権譲受通知書』、『お知らせ』、『応相通知』、『訪問に関する御連絡』、『今後予想される展開』などの通知が届いた場合に注意すべきポイントを説明していきます。
株式会社シーエスジーから請求が来たというケースが稀にあるようです。
このような「訴訟予告」「最終通知」「訪問予告」などの書類を送ってくる理由は、時効の中断を狙っているからなのです。
借金の時効は、自然に成立するわけではなく、時効になったことを債権者に主張(援用)することで、はじめて消滅時効が成立します。
もし、シーエスジーから請求が届いても、安易に連絡することは避けて下さい。
借金の一部でも返済する、もしくは借金がある事実を認めてしまう(債務の承認)と、今まで進行していた時効期間は中断することになります。
時効の中断事由にあたるのは、以下の3つです。
請求には、「裁判上の請求」と「催告」という2つの方法があります。
裁判上の請求(民法149条)
裁判上の請求は、訴えの却下または取下げの場合には、時効中断の効力を生じません。
裁判上の請求とは、いわゆる訴訟のことで、判決を取られた場合は、通常5年で完成する時効期間が10年に伸長することになります。
本人が知らない内に判決を取られる場合があります。これは公示送達(住所不明の場合など)という方法を利用して発送されます。
催告(民法153条)
裁判上の請求にだけでなく、裁判外の請求でも時効が中断することがあります。
これを催告といいます。
催告は、時効の中断とは異なり、6ヶ月しか時効期間を延長させることができません。
催告は普通郵便や電話で請求しただけでは記録が残らないため、内容証明郵便を利用して送付されます。
また、内容証明郵便による請求(催告)は、1回限りしか延長させる効果はありません。
そのため、時効を中断させるためには、催告で延長している6ヶ月以内に裁判上の請求を行う必要があります。
債権者が債務者の財産に対して、差押え・仮差押え又は仮処分を行った場合は、時効が中断します。
「差押え、仮差押え又は仮処分」とは、それぞれ以下の通りです。
時効の中断事由の代表的なものが、この債務の承認です。
時効期間の5年間で一度でも借金の存在を認めた場合は、その時点で時効は中断し、時効期間は振り出しに戻り、新たに10年の時効期間が進行します。
借金の一部でも返済したり、支払いの猶予を申し入れたりすることは、債務の承認に該当するため注意が必要です。
このように、シーエスジーから請求が届いた場合は、すぐに連絡をするのではなく、まずは時効問題の専門家に相談するようにして下さい。
消滅時効が成立すると、借金の返済義務がなくなるため1円たりとも返す必要がなくなります。
消滅時効が成立するには3つの条件を満たしている必要があります。
時効成立条件は以下の通りです。
ただし、自然に時効が成立するわけではなく、一定期間が経過した後に債権者側に時効が成立したことを主張しなければいけません。
貸金では、貸金業者からの借入れにおける一定期間とはどれくらいの期間になるのでしょうか?
貸金業者(消費者金融、クレジット会社、信販会社)からの借入れは、商事債権であるため、5年間になります。
「時効の中断」になっている場合は、今まで進行していた時効期間は停止されリセットされることになります。
時効の中断になった場合は、時効期間はその事由があった日付を起算点とし、新たに10年の時効期間が経過することで成立することになります。
借金の返済義務を消滅させるには、債権者側に消滅時効の成立を主張(消滅時効の援用)する必要があります。
消滅時効の援用は、口頭やハガキで「借金の時効が成立したので支払いません。」と伝えるだけでもよいのですが、一般的には、債権者に対して配達証明を付けた内容証明郵便を利用して送付することになります。
内容証明郵便を利用した、消滅時効の援用は個人でも行うことが出来ますが、時効が成立していなかった場合には逆効果になることがあります。
せっかく、時効が進行していたのに5年の期間に達していなかったために「債務の承認」になってしまったり、遅延損害金の請求が届く場合があります。
そのため、消滅時効の援用を行う場合は、時効問題の専門家に相談するようにしましょう。